債務整理の時効援用
債権は一定の期間を経過した場合、時効にかかり消滅するそうです。
時効になった場合は、貸したお金は全く返って来ないという状況になります。
これは請求が出来るのにも関わらず何もせずに放っておくというような、権利の上に眠るものは保護をしないという法律上の精度であり「消滅時効」と呼ばれています。
ですが、権利を行使することで時効の進行を止めることができるのです。
時効の期間が近づいてきたという場合には、時効の中断をして債権が消滅することを防ぐことが必要となるようです。
この時効というのは、時効の利益を受ける人が事故とであるということを主張する、つまり時効を援用するということになり成立するものになります。
時効の期間が経過したからということで債権が消滅することではありません。
つまり、時効の期間が過ぎた後でも債務者に対して請求をすることができるだけではなく、裁判や支払の督促を行う事もできるのです。
ただ、そのときに債務者が時効援用をすることで債権は消滅することになります。
債務者が時効援用をしない状態で、任意に支払うということは全く問題ありません。
時効の期間が経過した後に債務者が債務を承認したという場合には、時効の完成を知らなかった場合でも時効援用はできなくなるということになります。
また、1つの債権が複数の時効期間に当てはまる場合、時効を援用しようとする人はどの時効の期間が満了したことを主張してもよいのです。
時効というのは時効の利益を受ける人が主張できる権利となっていますので、本来は期間の短い時効の期間を主張するはずだというのです。
主張したそれが、その債権の時効の期間ということになります。
自己破産の事実はいつ時効になる?官報はいつまで保存されている?
勤めていた会社が倒産したり、会社の都合で解雇になったりする時代に、住宅ローンやクレジットカードの支払いができなくなり債務整理をする人が増えてきています。
債務整理をする場合、どうしても支払うお金が捻出できないときには自己破産という選択肢を選ばざるをえない時が出てきます。
この自己破産には時効というものが存在しています。
基本的に、自己破産の時効は7年と法律上は定められていますが、これは信用情報から削除されるということです。
ただ、銀行系の信用情報は10年になっています。
しかし、一部の金融機関や銀行には自社で作成する信用情報を持っているところもあり、一概に7年から10年たったからクレジット契約ができるとかローンが組めるとは言い切れません。
また、自己破産をすると国の広報誌とされている官報にも記載されます。
官報は、基本的に書店で販売されるというものではなく、各市町村の図書館や国会図書館などに置かれています。
自己破産の情報は、官報に30日間記載され7年から10年保存されますが、国会図書館には永久保存されます。
官報の情報は、信用情報機関も参照するということですから、自己破産をして免責を受けると同時に7年から10年は借金ができないということになります。
理由はどうあれ、自己破産をすると10年は新たな借金はできませんが、逆に考えると、一度抱えた借金を清算して借金をしなくてもいい生活をしていく新たなスタートと前向きに考えれば、悪くはないといえるのではないでしょうか。